事務所概要

事務所名石井しのぶ税理士事務所
所長名石井 しのぶ
所在地〒292-0014
千葉県木更津市
高柳3-1-21
電話番号
0438-40-5283
FAX番号0438-40-5285

各関与先様を巡回していることがほとんどのため、事務所不在が多いです。そのため、お問い合わせは、お電話ではなく「お問い合わせ」メニューからご連絡ください。
石井しのぶ税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 千葉県税理士会 

よくある質問

法人の部

Q:会計事務所に依頼するとしたら、どういった流れで進めていくのですか?

A:当事務所が提供する財務システムを導入していただくことが前提となります。

まずは、毎月の取引の内容や会社概要をヒアリングさせていただいて、そのヒアリング結果に合わせた財務システムのご提案および顧問料等の見積もりをご提示させていただきます。

契約となりましたら、1~2か月分の帳簿書類をお預かりし、お客様が入力しやすいようシステムの設定を行います。設定完了後、お客様のパソコンに、そのシステムを導入し、入力の仕方を説明させていただいて、毎月の監査を実施という流れになります。

Q:毎月の監査とはどういうことを行うのですか?

A:毎月お伺いして関与先様の入力した財務データと帳簿書類を突合し間違いがないか一通りチェックします。チェック後の財務データを分析し、経営者様に経営状況などをご報告させていただきます。

なお、当事務所は、このご報告時間を重要視しており、会社のことや個人に関すること経営者様が気になっている点などさまざまなお話をさせていただいております。

Q:決算のみお願いしたいのですが?

A:申し訳ありません。

決算のみは受け付けておりません。当事務所は、毎月監査を実施することで会社の財務状況を分析し、経営者とお話をして会社経営を向上させることを目的としております。そのため、決算だけ行うということはお断りさせていただいております。

Q:不動産貸付業で毎月の収支は一定ですが、年1回の決算のみではなく、毎月監査を実施するのですか?

A:事業の変化はなくても、ご自身を取り巻く環境は常に変化しております。毎月の監査で我々が伺うことにより、事業のことだけでなく個人の今後に関することも(所得税や相続税、贈与税、事業承継など)お話しできます。そういった何か気になることをお話しできる機会を提供できる意味も含めて毎月監査を実施しております。また、状況によっては、毎月でなくとも2か月ごとに伺うという対応も可能です。

個人事業の部

Q:事業ですが、確定申告のみで依頼することはできますか?

A:事業規模によっては、法人と同様に毎月監査を実施させていただかないとお受けすることができない場合があります。

最初にヒアリングを実施させていただきますので、その内容によりご相談させていただきます。

Q:不動産貸付業ですが、確定申告のみで依頼することはできますか?

A:不動産物件の規模によっては毎月監査を実施させていただく場合があります。最初のヒアリング内容により、ご相談させていただきます。

基本的に1~2棟の不動産貸付規模であれば確定申告のみでお受けしております。

相続の部

Q:相続が発生した場合、ご依頼するとしたらどのような流れで進めていくのですか?

A:相続依頼人の方(相続人)と財産の内容についてヒアリングとご用意していただく書類のご提示

会計事務所:必要書類が届いたものから順に相続評価額の試算

会計事務所:相続評価額の計算結果のご提示

相続人様:財産の分割案をご検討いただく

(遺言等があれば財産を振り分けた状態での各人の相続税のご提示。)

相続人様:分割案のご提示

会計事務所:分割案に基づいた相続税の結果のご提示

相続人様:遺産分割協議書に署名捺印

会計事務所:相続税申告書を税務署に提出および相続人様に相続税の納付書をお渡し

会計事務所:相続税申告書の控えをお渡しして完了

Q:相続税の申告書控えは相続人全員がもらえますか?

A:相続税申告書の控えは相続人様の人数分お渡ししますが、計算書類につきましては1部のお渡しとなります。

  相続人代表者様:相続税申告書および財産評価計算書類 1部

  他相続人様:相続税申告書のみ 人数分

贈与の部

Q:住宅取得資金に係る贈与をしましたが、特例制度の非課税枠の範囲内の金額なので、通帳に記載しておけばそれでいいでしょうか?

A:いいえ。非課税枠内で贈与税が発生しなくても申告しないと特例を受けることがきませんので、申告はしなければいけません。申告の際には特例を受けるための添付書類も必要となります。